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救急救命士の活動範囲 病院内にも拡大の方針
2024.03.07

救急医療の現場での医師の負担を減らすため、厚生労働省は救急救命士の資格を持つ病院の職員などが病院内でも救命処置を行うことができるよう活動範囲を拡大する方針を示しました。
救急救命士の資格を持つ人は現在、活動できる範囲が事故現場や救急車の中だけに限られていて、病院の職員や救急隊員が救命士の資格を持っていても病院内で救命処置を行うことはできませんでした。
厚生労働省は長時間労働が課題となっている医師の働き方改革を進めるため、6日に開かれた有識者会議に救命士が活動できる範囲を病院内にも拡大する方針を示しました。
具体的には、医療機関の中でこれまで医師や看護師が担っていた業務の一部を救命士の資格を持つ職員に任せたり、消防機関の救命士が医師や看護師らに引き継ぐまで病院内で救命処置を行うことなどが示されました。
こうした案について、有識者会議のメンバーからは賛成の声が相次ぎましたが、救命士に感染症対策などの専門的な教育を行うことが必要ではないかといった意見もあがっていました。
厚生労働省は有識者会議の意見を踏まえたうえで、早ければ来年の通常国会に法案を提出することにしています。